2010/04/28
現代版魔女狩り裁判
「疑わしきは罰せず。」刑事裁判におけるこの原則は、小沢民主党幹事長の政治資金規正法違反の検察審査会の判断には反映されなかった。「有権者名簿からくじ引きで選ばれた11人の審査員」からなる検察審査会の下した結論は、全員一致で「小沢氏は起訴相当」というものであった。その理由は「小沢氏には絶大な指揮命令権限があり、元秘書らとの共犯の成立が認定可能」というものであった。各種世論調査の結果から、世論が小沢幹事長に不信を抱いていたことは明らかだったので、こうした結論が出ること自体には大きな驚きはない。しかし、政治資金規正法という一般に馴染みの薄い法律違反事例に対して、「有権者名簿からくじ引きで選ばれた11人の審査員」が本当に公正な法的判断を下せたのだろうか。補助員として法的なサポートをする弁護士がついているそうであるが、こうした専門家による議論の誘導は本当に無かったのだろうか。こうした疑惑を払しょくするためにも、検察審査委員会は公開で審査を行うべきではないか。メディアを通して連日繰り広げられた「小沢氏は説明責任を果たしていない」という報道が、「国民感情」形成に大きな影響を与え、その「国民感情」によって、強制起訴が行われる様なことが本当に民主的国家のあるべき姿なのだろうか。
筆者が小沢氏問題に関する報道に接してずっと不思議に思っていたことは、「国民は小沢氏に対してどの様な説明を求めていたのか」という点である。メディアの報道の中でも、説明をすべき具体的な質問内容を掲げていたものは殆ど記憶にない。察するに、国民が求めていたのは小沢氏の「説明」ではなく、「自白」ではなかったのか。「自白」をしない限り「説明責任を果たしたことにならない」という「国民感情」が形成され、それが今回の検察審査会の結論に大きな影響を及ぼしていたとしたら、これは現代版「魔女狩り」である。
小沢氏の政治団体陸山会の土地購入に関わる疑惑報道を見て感じたことは、その構図はマネーローダリング(資金洗浄)を連想させる「疑わしい行為」であるということである。一方、もし小沢氏がマネーローダリングを秘書に指示していたのだとしたら、具体的な手法をいちいち報告させることはないのではないか。具体的な手法に関する指示や報告があれば、この件に関する法的責任が小沢氏と秘書の間で切れ離せないからである。田中角栄、竹下登、金丸信らに仕え検察のやり方を熟知していたであろう小沢氏が、秘書にあえて報告を求めなかったのは至極当然のことのように思える。「脱法的行為」が存在しなかったとは言はないが、「違法行為」があったか否か(起訴、不起訴の判断)に関しては検察の判断に委ねるべきではないか。
今回の検察審査会の議決が明らかにした問題は、「道義的責任」と「法的な責任」が混同されてしまう危険性があるという点である。果たして「道義的責任」は裁判で追及するものなのだろうか。「道義的責任」は選挙などの政治活動を通して追及するものであり、裁判で追及すべきは「法的責任」に止めるべきなのではないか。「法的判断」に「感情」が入り込む余地を与えてはならない。今回の検察審査会の判断は、「国民感情」を満足させる一方で、米国のように弁護士が事件を作り上げていくという訴訟社会に近付いてしまう危険性をもはらんでいる様に思えてならない。
